お申し込みのご案内

旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部です。
●募集型企画旅行契約……この旅行は、三八五バス株式会社(青森県知事登録2-58号)が企画、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。募集型企画旅行契約の内容・条件は、このパンフレット、別途お渡しする旅行条件書ならびに当社旅行約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
●お申込み
※ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
(2つが揃った時点で正式なお申込みとなります。)
●申込金は「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。
※電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
※a)旅行開始日に80歳以上の方、b)身体に障害をお持ちの方、c)健康を害している方
又は特別な手配を必要とする方は、その旨お申し出ください。該当するお客様には、お伺い書、健康診断書等をご提出いただく場合があります。
※お申込み時に18歳未満の方は、保護者の同意書が必要となります。

お申込金(おひとり)

旅行代金 \10,000未満の場合 \30,000未満の場合 \30,000以上の場合
お申込金 \2,000 \5,000 \10,000


※旅行代金は当社の指定する日にちまでにお支払いいただきます。

●小人代金は旅行開始時に飛行機利用の旅行は満3歳以上12歳未満、それ以外は満6歳以上
12歳未満のお子様に適用します。(一部コースは4歳以上12歳未満の方は小人料金)
●1人部屋追加代金は大人、小人一律、1名様の代金です。

●追加代金について……追加代金とは、a)1人部屋、2人部屋追加代金、b)延泊による宿泊料金による差額運賃・料金等をいいます。
●旅行代金に含まれるもの……パンフレットに掲載された日程の交通費・宿泊費・食事代及び旅行取扱料金。(但しコースにより一部食事が含まれない場合もあります。またコースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的諸費用は含みません)
●取消料がかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
(1)当社の責任をとらないローン、渡航手続き等の事由によるお取り消しの場合も表記取消料をいただきます。(2)取消料の対象となる旅行代金とは追加代金を含めた合計金額です。
●取消料がかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
(1)旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。
a)旅行開始日又は終了日の変更 b)入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 c)運送機関の種類又は運送会社の変更 d)運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 f)宿泊機関の客室の種類・設備・景観の変更
(2)旅行代金が増額された場合。
(3)当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
(4)当社の責に帰すべき事由により当社の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
●添乗員業務……添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。行程中は旅行を円滑に実施するため添乗員の指示に従っていただきます。
●お客様の交替……お客様は当社が承諾した場合のみ交替することができます。また、手数料がかかる場合もあります。
●当社による旅行契約の解除
次の場合は契約を解除することがあります。(一部例示)
●旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
●お申込条件の不適合。
●病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
●旅行契約内容・代金の変更……天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の申止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせいたします。
●当社の責任……当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えたとき損害を賠償いたします。ただし次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。

●旅行保証……旅行日程に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業務約款(募集型企画旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金をお支払いいたします。ただし、―旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、追加代金を含めた合計金額です。
●お客様の責任……当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を申し受けます。
●特別補償……お客様が旅行参加申に偶然かつ急激な外来の事故によりその生命身体に被られた一定の損害については特別補償規定の定めるところにより補償金及び見舞金をお支払いいたします。ただしスカイダイビング・スキューバダイビング・パラセール搭乗その他これらに類する危険な運動等によるものであるときは当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。

●取消料……旅行契約成立の後、お客様のご都合で旅行を取り消しされる場合には、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料をいただきます。
●出発日の前日から起算して

20日以前 20日目から8日目まで 7日目から2日目まで 旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 旅行開始後又は無連絡不参加
無料 20% 30% 40% 50% 100%


●募集型企画旅行契約約款について……この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。
●当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
●このパンフレットの旅行条件は平成21年3月1日現在を基準としております。